第1章 | 名称及び事務局 |
第1条 | 本会を君津地方ジュニア・ユースバレーボール連盟と称する。 |
第2条 | 本会は事務局を中学校,高等学校の専門部長の学校に置く。小学校については運営委員の中から選出する。 |
第2章 | 目的 |
第3条 | 本会はアマチュアスポーツ精神に則り,君津地方の小学校,中学校,高等学校等のバレーボールクラブを統一し |
バレーボール競技者技術の向上と普及振興,相互の連携と親睦及び後進の育成を図り,青少年のマナーと | |
スポーツ精神を育てることを目的とする。 |
第3章 | 組織 |
第4条 | 本会は,君津地方の小学校,中学校,高等学校等のバレーボールの団体で組織し,次の部門に分けて活動する。 |
1 総務部(大会の企画運営,会場や日程の調整,庶務,会計) | |
2 強化部(地区選抜選手の強化,育成,中高の連携,地域のバレーボール発展) | |
3 審判部(審判講習会の設定,審判技術の向上,各種大会等の審判派遣) | |
4 広報部(組み合わせ結果の作成,公的機関や新聞社等への広報活動) |
第4章 | 役員 |
第5条 | 本会に次の役員を置く。また,名誉会長,顧問,参与を置くことができる。 |
1 会 長 1名 | |
2 副会長 2名程度 | |
3 事務局 5名程度 | |
4 運営委員 10名程度 | |
第6条 | 会長・副会長は,総会において推挙し,会長は本会を代表して会務を執行する。副会長は会長を補佐し |
会長に事故等ある時は,その職務を代行する。事務局長は,需用費の会計を担当する。 | |
第7条 | 役員は,総会において選出する。また各部門の中心になって活躍する。 |
第8条 | 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
第5章 | 会議 |
第9条 | 役員総会は毎年年度初めに会長が招集し,役員をもって構成する。 |
本会は最高の議決機関であり,次の事項を議決する。 | |
予算及び決算,役員の選出,規約の改正,事業計画,その他重要な事項。 | |
第10条 | 役員会,部会は,必要に応じて開催し,議案を協議する。 |
第11条 | 会議は,構成員の3分の1以上をもって成立し、議案は出席者の過半数の同意を得なければならない。 |
但し,可否同数の場合は,会長がこれを決する。 |
第6章 | 会計 |
第12条 | 会の経費は,大会参加費,事業収入,寄付金,その他をもって賄う。尚,需用費に充てる金額は実情に合わせて役員総会で決定する。 |
第13条 | 会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
付則 | |
第1条 | 本規約の改正は,役員会において3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第2条 | 本規約は,平成16年4月1日より施行する。 |
平成20年7月改正 | |
平成25年5月改正 | |
平成27年7月改正 | |
令和6年6月改正 |