君津地方ジュニア・ユースバレーボール連盟規約

第1章 名称及び事務局
第1条  本会を君津地方ジュニア・ユースバレーボール連盟と称する。
第2条  本会は事務局を中学校,高等学校の専門部長の学校に置く。小学校については運営委員の中から選出する。

第2章 目的
第3条  本会はアマチュアスポーツ精神に則り,君津地方の小学校,中学校,高等学校等のバレーボールクラブを統一し
     バレーボール競技者技術の向上と普及振興,相互の連携と親睦及び後進の育成を図り,青少年のマナーと
     スポーツ精神を育てることを目的とする。

第3章 組織
第4条  本会は,君津地方の小学校,中学校,高等学校等のバレーボールの団体で組織し,次の部門に分けて活動する。
          1 総務部(大会の企画運営,会場や日程の調整,庶務,会計)
          2 強化部(地区選抜選手の強化,育成,中高の連携,地域のバレーボール発展)
          3 審判部(審判講習会の設定,審判技術の向上,各種大会等の審判派遣)
          4 広報部(組み合わせ結果の作成,公的機関や新聞社等への広報活動)

第4章 役員
第5条  本会に次の役員を置く。また,名誉会長,顧問,参与を置くことができる。
          1 会 長     1名
          2 副会長    2名程度
          3 事務局    5名程度
          4 運営委員  10名程度
第6条   会長・副会長は,総会において推挙し,会長は本会を代表して会務を執行する。副会長は会長を補佐し
     会長に事故等ある時は,その職務を代行する。事務局長は,需用費の会計を担当する。
第7条  役員は,総会において選出する。また各部門の中心になって活躍する。
第8条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第5章 会議
第9条  役員総会は毎年年度初めに会長が招集し,役員をもって構成する。
     本会は最高の議決機関であり,次の事項を議決する。
     予算及び決算,役員の選出,規約の改正,事業計画,その他重要な事項。
第10条  役員会,部会は,必要に応じて開催し,議案を協議する。
第11条  会議は,構成員の3分の1以上をもって成立し、議案は出席者の過半数の同意を得なければならない。
      但し,可否同数の場合は,会長がこれを決する。

第6章 会計
第12条  会の経費は,大会参加費,事業収入,寄付金,その他をもって賄う。尚,需用費に充てる金額は実情に合わせて役員総会で決定する。
第13条  会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

     付則
第1条  本規約の改正は,役員会において3分の2以上の同意を得なければならない。
第2条  本規約は,平成16年4月1日より施行する。
     平成20年7月改正
      平成25年5月改正
      平成27年7月改正
      令和6年6月改正